【日韓】慰安婦「強制連行」確認できず★2at NEWSPLUS
【日韓】慰安婦「強制連行」確認できず★2 - 暇つぶし2ch483:天一神
18/03/01 03:57:05.39 YML7s4X70.net
>>473
だから
その考えが日本軍となって戦争になってきたわけだから
国連を通してと言うのが日本国憲法の趣旨だ
国連防衛論
東京大学法学部に代表される日本の憲法学者は
「憲法9条は絶対平和主義を表現するものだ」と主張している。
憲法9条の読み方とは、国際法に合致した国際協調主義的なものだ。
戦後の日本は「平和を愛する諸国民」=国連の仕組みに自国の安全と生存の保証を委ねた。
国連憲章もまた2条4項において、武力行使を禁止する条項を持っている。
その点では日本国憲法と全く同じである。
憲法9条は国連憲章を前提として成立した。これは、連合国軍総司令部(GHQ)
関係者だけでなく、芦田均元首相などの日本人たちにも共有されていた認識だ。
芦田修正や芦部論によって自衛権があるとし自衛隊を合法にしたのはでたらめの解釈間違いだ。
芦田首相は前文に自衛権があるとしている。憲法九条は政府の交戦権を認めない。
従いまして連合国軍総司令部(GHQ関係者だけでなく吉田芦部芦田内閣は国連防衛論になります。
日本国憲法の前文は「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した」とうたっている。
「平和を愛好する諸国民」という概念は、国連憲章が加盟国を指して用いている概念である。
したがって憲法の前文は「連合国=国連を信頼して日本の安全と生存を保持することを決意した」
ということを宣言しているわけである。
それは、国連が定める武力行使禁止一般原則および集団安全保障や個別的・
集団的自衛権の仕組みを信頼して、自分たちの安全と生存を維持する、
ということを意味する。当時の日本の状況を考えれば、国連に集う
「平和を愛する諸国民」の集団安全保障体制を信頼して、自国の安全を図っていく
という宣言は、自然なものだった。
1946年7月9日の憲法制定議会において、
吉田茂総理大臣は、国連「憲章に依(よ)り、又国際連合に日本が独立国として
加入致しました場合に於(おい)ては、一応此の憲章に依つて保護せられるもの、
斯(こ)う私は解釈して居ります」と答弁している。憲法前文と9条を素直に読めば、
それらが、日本が第2次世界大戦後の国際秩序の中で自国の安全を確保していくこと
を宣言した条項であることは、明らかに国連防衛である。
9条の解釈は、国際法体系の中で行っていくのが、もっとも正当な解釈だということだ。
安倍総理含め日本の国会議員は国連改革こそ国是とし日本の防衛とすべきではないでしょうか。
日米同盟も又戦時指揮権を米軍と密約し米軍自衛隊の先制攻撃なら
半島日本列島が放射能地帯となり少なからず残った日本国民難民が外国に居住することで
被差別民として生きることは確実で有り安倍自民党の防衛論の失敗は明らかです。
▼同第7章:平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
【第39条】安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を
決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、
又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。
【第42条】安全保障理事会は、第41条に定める措置では不充分であろうと認め、
又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に
必要な空軍、海軍または陸軍の行動をとることができる。この行動は、
国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことが できる。
【第43条】国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は
、安全保障理事会の要請に基き且つ1又は2以上の特別協定に従って、国際の平和及び
安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束 する。
【第51条】この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した
場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、
個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。


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