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893 名前:名無しさん@1周年 []: 2018/02/20(火) 23:33:35.55 ID:H7OeVEhU0 (12)
>>850
『オリンピックで下町ソリを使用すること。』 『オリンピックで使用しなかった場合、
ジャマイカチームは開発費と輸送費の4倍を下町に支払うこと。』
こういう契約になっているらしいが、訴訟では、下町の請求は認められない。
契約だから請求できると思う人は、契約というものを理解できていない。
この請求は、世界のどの裁判所でも認められず、棄却される。
この請求が認められる考える法律家はいない。
なぜなのか、説明しよう。
1 契約の解釈の必要
いわゆる悪徳商法も契約をしているが、もちろん裁判になれば契約は無効とされることを念頭においてくれ。
下町が当初からゴミを提供して違約金を得ようとしていたなら、その契約は当然に無効だ。
だから、そうではないとして考えてみよう。
下町とジャマイカの契約が、もし、下町のソリが木材の形だけで、競技に使いようのないものだった場合 でも、
「使用しなかった」のだから、違約金条項が発動するという内容だとしたら、
それも公序良俗違反で 無効になる。
契約の条項は、公序良俗に反せず、合理的に推認される当事者の真意に合致するように解釈される。
2 本条項の解釈 では、本条項はどういう意味だと解釈されるかだが、「使用しなかったら」ということは、「使用できる もの」ということが前提になっている。
だから、契約に「オリンピックで使用できるものである場合」という言葉がなくても、それがあると 補って解釈される。
さらに、「オリンピックで使用できるもの」ということは、第1に、「オリンピックの審査を通過する」 ものであることは、当然の条件になる。
下町ソリは、そもそもここが怪しい。
第2に、オリンピックで使用できるものというからには、社会通念上、オリンピックでの使用に耐えるもの ということを意味すると考えられる。
2秒も遅いという下町ソリは、ここも怪しい。
この2点だけでも、請求は認められないか減額されることになる。
裁判ではさらに、『オリンピックで使わなかったら違約金』、しかも『コストの4倍』もの違約金という 契約は、
下町が『技術のアピールのために無償でソリを提供する代わりに、
ジャマイカがそのソリを使い オリンピック出場権を得たのにもかかわらず、スポンサー料その他の事情で、
オリンピック本戦において 他のソリを使うことを抑止する趣旨』だと解釈する。
ここで、違約金条項は、『下町ソリを使用してオリンピック出場資格を得た』ことを前提条件としている
場合に発動するということになる。 下町側は、この前提条件をクリアしていない。 契約に書いてあるから、
下町はその通りの違約金を請求できると考える法律家はいない。