18/02/17 03:06:58.22 DhzzYpVO0.net
>>212
帳簿だけは見せる
その他の書類は佐川と一緒でOK
しまい無くしたとでも言っておけばいい
領収書等はあれば保存だがなければ保存する必要なし
そもそも法的に領収書を発行する義務はない
領収書はただの商習慣でなくても何ら問題はない
白紙の領収書がOKなのもそう言う理由
帳簿だけあればOK
税務調査官は基本的に帳簿に書いてあることを信じなければならない
それが嘘だと言う場合はそれなりの証拠を揃えなければならないが帳簿見ただけじゃそんな事は分からない
そのため領収書とかをとっておかせてそこから糸口を探る
しかし領収書とかがなければ糸口がつかめない
帳簿だけというのは非常に困る
もし仮に領収書がないから駄目だと言ってきたら
どうぞ更正して下さいその時は審判所で争わせていただきます、その時までに領収書がないか探しておきます
と言えば普通は怯む
それでも強引に否認して更正してきたら審判所で経費について争い、証拠として領収書を提示すれば足りる
消費税の還付受ける場合は領収書とかも必要