暇つぶし2chat NEWSPLUS - 暇つぶし2ch582:名無しさん@1周年 18/02/08 23:23:37.68 A3NoBi4D0.net>>528 公共の利害っての 230条の2 1項 前条第1項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した行為)が 公共の利害に関する事実に係り,かつ, その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には, 事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは, これを罰しない これやろ? 事実無根は無理やで 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch