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平成29年12月
「ワンセグ機能付き携帯電話の放送受信契約をめぐる東京地裁判決」について
平成29年12月27日、東京地方裁判所で、テレビを所有せずワンセグ機能付
き携帯電話だけを所持することで放送受信契約を結ぶ必要があるかどうかが争
われた裁判の判決がありました。東京地方裁判所は、放送法64条で定めた「協
会の放送を受信することのできる受信設備の設置」に該当し、放送受信契約の締
結義務はあるとの判断を示しました。NHKの主張が認められた妥当な判決と
受け止めています。