17/12/27 19:29:38.96 j/pHbU3X0.net
>>94
NHKが見れない場合、放送法第64条により受信料支払いは必要ない
放送法第64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
(注 NHKが映るようにしたテレビ受信機を設定した者は、協会とその放送の受信についての契約をしたほうがよい)
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
(注 NHKが映るようにしたテレビ受信機(つまりテレビ)以外は支払う必要は全くない)
(注 この放送法第64条は罰則なし(同第