17/12/23 14:25:16.68 O93osmC20.net
>>1
別にイギリスのSexual Offences Actでも、さ。
状況によっては、被告人が被害者との間の性行為に関しての同意が在った事、この挙証責任を負担する。
それができない場合には、同意の不存在が推認され、強姦罪が成立し得る。
法律の知識が無い記者による記事で、しかも翻訳というもので、本来の条文から乖離しているかもしれんのだよな。
そこらで、犯罪に巻き込まれたとか、同意の推定がありえない状況とか。
夫婦間に適用されるのが、別居中など同意の推定が成立しない場合とか条文にあるかもしれんしな。