17/12/23 01:20:46.87 pordNyt20.net
>>777
URLリンク(www.mlit.go.jp)
五 旅券 次に掲げる文書をいう。
イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券
又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
○出入国管理及び難民認定法施行令
(法第2条第5号ロの政令で定める地域)
第1条 出入国管理及び難民認定法 (以下「法」という。)第2条第5号ロの政令で定める地域は、
台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区とする。