17/12/15 20:42:35.20 bVcewGrC0.net
調べてみると18歳未満で働く人には
以下のような禁止事項が法律で定められています。
〇危険有害業務の制限(対象:年少者)
年少者は肉体的、精神的に未成熟であることから、
重量物を取り扱う業務や危険な業務、衛生上または福祉上有害な業務に就業させることが禁止されています。
年少者の就業が制限されている業務としては、下記のようなものがあります。
運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転または取扱いの業務
深さが5メートル以上の地穴または土砂崩壊のおそれのある場所における業務
高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務
有害物または危険物を取り扱う業務
著しく高温もしくは低音な場所または異常気圧の場所における業務
バー、キャバレー、クラブ等における業務
つまり18歳未満は高さが5メートル以上の
墜落の恐れのある場所での業務が禁止されているのです。
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