【茨城】バイト中に15歳少女が転落死 屋根で太陽光パネル点検作業/古河市at NEWSPLUS【茨城】バイト中に15歳少女が転落死 屋根で太陽光パネル点検作業/古河市 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト400:名無しさん@1周年 17/12/15 20:04:13.23 eBwqqm6z0.net (深夜業) 第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはな らない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。 2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、 午後十一時及び午前六時とすることができる。 3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午 後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。 4 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場 合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適 用しない。 5 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時 刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする (危険有害業務の就業制限) 第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃 除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取 付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険 な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。 2 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発 火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を発散し、若し くは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、 衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。 3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。 (坑内労働の禁止) 第六十三条 使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。 (帰郷旅費) 第六十四条 満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必 要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づ いて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch