【広島高裁】愛媛 伊方原発3号機の運転停止命じる 運転停止の仮処分決定は高裁で初めて★4at NEWSPLUS
【広島高裁】愛媛 伊方原発3号機の運転停止命じる 運転停止の仮処分決定は高裁で初めて★4 - 暇つぶし2ch959:名無しさん@1周年
17/12/15 22:40:34.57 FenBJhbh0.net
>>939
判決文によると、法律の委任を受けて作られた原子力規制委員会の判断を裁判所の判断で変更することは許されないという判断。
裁判長は基準そのものには疑問があると言ってるから、やりたい放題の勝手な判決ということではない。
法律の趣旨に従っているだけ。
(判決文)
…確かに、現在の火山学の知見では、VEI7以上の破局的噴火の頻度は日本の火山全体で1万年に1回程度とされている一方、
仮に阿蘇において同規模の破局的噴火が起きた場合には、周辺100kmが火砕流のために壊滅状態になり、
更に国土の大半が10cm以上の火山灰で覆われているなどと予想されているところ、
わが国においては、このようにひとたび起きると破局的被害(福島第一原発事故の被害を遥かに超えた国家存亡の危機)をもたらす一方で、
発生頻度が著しく小さい自然災害については、火山ガイドを除きそのような自然災害を想定した法規制は行われておらず、
国もそのような自然災害を想定した対策は(火山活動のモニタリング以外は)策定しておらず、にもかかわらず、
これに対する目立った国民の不安や疑問も呈されていない現状を見れば、
前記のような発生頻度が著しく小さくしかも破局的被害をもたらす噴火によって生じるリスクは無視しえるものとして容認するというのが我が国の社会通念ではないかとの疑いがないではなく、
このような観点からすると、火山ガイドが立地評価にいう設計対応不可能な火山事象に、
何らの限定を付することなく破局的噴火(VEI7以上)による火砕流を含めていると解することには、少なからず疑問がないわけではない。
しかし、前述したとおり、原子炉等規制法は、原子力発電所の安全審査の基準の策定について、
原子力利用における安全の確保に関する各専門分野の学識経験者等を擁する原子力規制委員会の科学的専門技術的知見に基づく合理的な判断にゆだねる趣旨と解されるから、
当裁判所としては、当裁判所の考える社会通念に関する評価と、
原子力規制委員会が



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