17/12/14 23:16:27.05 lyMTXc+s0.net
>原発の立地評価について、規制委が策定した「火山影響評価ガイド」は
>(1)原発から半径160キロ圏内の活動可能性のある火山が、原発の運用期間中に活動する可能性が十分小さいかどうかを判断
>(2)十分小さいと判断できない場合、運用期間中に起きる噴火規模を推定
>(3)推定できない場合、過去最大の噴火規模を想定し、火砕流が原発に到達する可能性が十分小さいかどうかを評価←←←←←←←←←←←←←←←←
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>(4)十分小さいと評価できない場合、原発の立地は不適となり、当該敷地に立地することは認められない--と定める。
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広島高裁の決定要旨を見ると、原子力規制委員会の内規に沿って、四国電力のシミュレーションを当てはめて、火砕流が原発に到達する可能性が十分小さいとはいえないと結論づけているようである。
噴火規模の想定が大きすぎるという批判があるとすれば、むしろ四国電力に向けられるべきものと思われる。
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噴火規模を小さめにみた四国電力のシミュレーションでも、原発に降下火砕物が15cmも降ってくるらしい。
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「1万年に一度の規模の大噴火が起きたら、原発の運転に関係なく国家存亡の危機じゃないか」という見解にも触れられている。高裁も、その見解には一定の理解を示している。
しかし、結局、原子力規制委員会ぼ新規制基準がそのような条件設定をしているのでそれを素直に尊重しているようである。
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