17/12/13 20:53:01.76 QbaffJ1z0.net
>>284
高裁の考えは原子力や火山学やらの専門家が集まって作った設置規準の中にある火山ガイド
これを原決定みたいに簡単に無視していいのかって話
科学者が集まって作っ規準を裁判所ごときが忖度できないだろうってさ
結局は、原子炉等規正法および設置許可基準規則6条1項の法意は何かの探求になるから
法律的には最高裁でしか決着を付けられない
ただし、最高裁で法的に決着をつけることは出来るけど
このレベルの生きるか死ぬかの判断は国民主権の現憲法下では選挙で決めなければならな事項だと思われる