17/12/12 10:35:09.90 Vc2gFFPN0.net
>>390
どうだ?
(1)
①出版社が知らなかった場合
購入の動機に「錯誤」(95条)はあるが、AはKと直接の契約当事者ではないから、不法行為(709条)を考える。
経歴の詐称(故意行為)、損害、因果関係肯定され、損賠請求可
②出版社が知っていた場合
出版社はKと共同不法行為。AはKと出版社に対して損賠請求可(連帯債務)。
(2)出版社が知らなかった場合
①Kは経歴を詐称することによってAを錯誤に陥らせて書店を通じてAから金員を騙取したといえる(詐欺罪)。
②出版社は詐欺罪の共同正犯。