17/12/06 17:22:11.89 x9GuzaGy0.net
>>921
>「公道に面した場所に投入口がある郵便受けはともかく、マンションや寮など、
>建物内に置かれている郵便受けへチラシを入れる行為は、
>管理人が承諾していない限り、住居侵入罪になりえます」と話すのは、宮本督弁護士。
>住居侵入罪の対象は、日常生活に使う住まいとしての私的な空間だけではない。
>壁や囲いなどで区切られていれば、マンションのような集合住宅の共用部分へ
>勝手に立ち入ることも「侵入」になりうる、というのが最高裁判所の判例である。
URLリンク(president.jp)