【きょう最高裁判決】NHK受信料「時効」も最高裁判決の論点、原審支持なら「50年分一括請求も可能」★4at NEWSPLUS【きょう最高裁判決】NHK受信料「時効」も最高裁判決の論点、原審支持なら「50年分一括請求も可能」★4 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト550:名無しさん@1周年 17/12/06 14:53:47.20 bdoCtVKt0.net >>429 そこはガチですね 視聴できるからとか、アンテナを付ければ観られるからというのは 放送法の枠を超えた可能性の範囲でしかない それが許されるなら、TVを買う予定があるからでも契約できるはず 当然今はできませんけど、受託業務の一部はとんちんかんなことを言ってく� 551:� 552:名無しさん@1周年 17/12/06 14:53:47.77 z+ZR6iWZ0.net 契約の自由は精神的自由権だから、これを法で規制するには公共の福祉を理由とするほかない。 弱者にために、優越的地位を持つものの権限を制限する場合などがある。 水道、ガス、電気、通信などインフラ契約がそうだ。 ところが、NHKの場合、この構図がすんなり当てはまらない。 ①NHKは放送設備を備えており優越的地位にあるのだが、受信契約義務を負わされている方は国民で弱者。 ②また、NHKの放送表現に反感を抱いているものも多く、そういったもの達には受信契約義務は、意に沿わない放送表現を強制的に支持させられており、 思想信条の自由、好まない表現を支持しない自由を侵害されている。 ③また、公金で特定の放送表現に多額の資金をつぎ込んだら、公金によると規定思想の強化に繋がり、 国家意思形成の公正な形成を阻害する。 ④さらに、受信契約義務が強制であったとしても、①②③から厳格な基準で違法性を審査されねばならないから、少なくとも 必要最小限度の受信料、使用量に応じた従量課金制で無くてはならないと考える。 そのためには、NHKの経費の適正使用が求められるが、NHK職員の人件費、不要な高価新社屋、期間放送などの割高な制作費の問題を解決しなければならない。 国会によるNHKの予算の承認があるものの、国会は憲法13条から国民に対して最大の尊重をしなければならない。 しかし、このような経費を規制するについては配慮規範はなく、国会の予算のチェックにも限界があることに鑑みると、 受信契約義務が強制であると解釈すると違憲となる。強制制がないと解すれば合憲である。 よって、民法414条本文の規定は適用されず、但書例外規定を適用となり、受信契約は成立しない。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch