17/12/06 14:30:01.84 kzaBQH1K0.net
デジタル放送の受信料はB-CAS番号通報日からであるが、
NHKが適切に提訴をしなかったことによる業務怠慢は直さなければならず、
5年を超える分については最高裁小法廷判決に従い受信料支払いを認めない
また、NHKが提訴日からの超過支払いを求めた件については、別裁判となるため、本最高裁判決では棄却する
判決により受信契約を結ぶことは民放第414条第二項但し書からも明らかであり、下級裁判所の判決とおり、2017年12月6日を契約締結日とし、これから5年間分の受信料支払いを命じる
こうあってもらいたいものだ