17/12/06 13:34:06.19 kzaBQH1K0.net
判断が示されるのは3つ
1.時効
視聴者 時効5年なので、判決日(17年)より5年間
NHK B-CAS非公共放送枠を消した日=時効なし
法律 時効5年なので、NHKが支払いを求めている全期間5年5か月のうち、5か月分は無効になる(他の裁判で、最高裁小法廷判決済)
2.NHKとの契約締結日
地裁・高裁判決 判決日(17年)が契約成立日 民放第414条2項但し書。地裁の通常訴訟
NHK主張 申込日(11年)の二週間後が契約成立日 契約が不要になる→日本大混乱。内容証明郵便→簡裁による支払い督促
3.NHKを見ているのにNHK受信料を支払わないのは違反→NHKが破産するのでそれはない