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- 暇つぶし2ch482: られた放送受信料の支払義務を負うとしているが、契約自由の原則の例外 として認められると解される制度において、裁判により受信機設置者の 意思表示を擬制して契約を締結する場合においても、当該規約を適用するのは 甚だしく国民の財産権を侵害するものであり、その限りにおいて、適用は違憲 無効であると解さざるを得ない  よって、受信料の発生は、判決確定月からと解すべきである 【参考】民事執行法 (意思表示の擬制) 第一七四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が 確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立 したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす




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