暇つぶし2chat NEWSPLUS
- 暇つぶし2ch482: られた放送受信料の支払義務を負うとしているが、契約自由の原則の例外 として認められると解される制度において、裁判により受信機設置者の 意思表示を擬制して契約を締結する場合においても、当該規約を適用するのは 甚だしく国民の財産権を侵害するものであり、その限りにおいて、適用は違憲 無効であると解さざるを得ない よって、受信料の発生は、判決確定月からと解すべきである 【参考】民事執行法 (意思表示の擬制) 第一七四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が 確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立 したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす
次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch