17/12/06 13:10:24.74 m0dZ1XUo0.net
いずれにせよ、今日の最高裁判決はNHK勝訴で確定
合憲だし、NHKは契約開始のタイミングさえ法的に確定できればいい
(おそらく遡って3~5年ぶん)
想定判決は
「NHKの訴えを認め、合憲であり、被告は遡って●年分の未払い分の受信料を払え」
が落とし所
いくら時代や社会情勢に合わない放送法でも、法は法。64条は
「NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、NHKとその放送の受信についての契約をしなければならない」
だから、
テレビが自宅内にある限りは契約しなければならない。契約が義務化されちゃってるのもおかしいけどな。
テレビ有りでアンテナ捨てても「アンテナを設置すれば受信可能」
NHKを見られない改造をしても、「直せば受信可能」
結局、テレビとアンテナをセットで捨てて、捨てた証明として家電リサイクル券を保存する以外の方法は無い。