17/12/06 12:27:52.15 .net
判決は15時です
■本日の判決大予想■
1.放送法64条1項の合憲性
控訴人は放送法64条1項が契約の自由に対する最小限の規制の限界を
超えたものとして,契約の自由に反する旨主張するが,放送法64条1項は
公共の福祉にかなう合理的な立法措置であって,同項は国民に受信機の
設置を義務付けるものでもなく,放送受信契約締結後であっても,同契約を
解約するための所定の手続が設けられている(受信規約9条)のであって,
放送法64条1項は契約の自由の観点からしても違憲であるということは
できない
2.契約の成立
NHKは受信機設置者に対し本件各放送受信契約の承諾の意思表示を
求めることができるところ,原告の上記請求を認容する旨の本判決が確定
した時に,受信機設置者の上記承諾の意思表示が擬制され(民事執行法
174条1項参照),原告と被告との間で本件各放送受信契約が成立すること
になる
これに対して、受信規約では、受信機の設置の月から受信規約に定め
られた放送受信料の支払義務を負うとしているが、契約自由の原則の例外
として認められると解される制度において、裁判により受信機設置者の
意思表示を擬制して契約を締結する場合においても、当該規約を適用するのは
甚だしく国民の財産権を侵害するものであり、その限りにおいて、適用は違憲
無効であると解さざるを得ない
よって、受信料の発生は、判決確定月からと解すべきである
【参考】民事執行法
(意思表示の擬制)
第一七四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が
確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立
したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす