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- 暇つぶし2ch2:驕B 時効をめぐっては、最近こんな判決があった。今年10月17日、最高裁第三小法廷は、1970年に交通事故で左下腿を切断し、2011年に障害年金の裁定と支給を請求した男性に対し、年金を受ける権利の時効5年は、障害の発生時から進行すると判断。請求から5年さかのぼった分の支給しか認めないとした高裁判決を支持した。 前田弁護士は、「この判決からすれば、時効については配慮した判決が期待できるのではないか。契約していれば、消滅時効は5年なのに、契約がなければ、実質無制限というのは不合理だ」と話している。 ●NHKは時効に関係なく「全額請求」 受信料の「過払い」事例も ちなみに、一度契約していれば、消滅時効は前述の通り5年。しかし、HPによれば、NHKは滞納分について、時効に関係なく「全額請求」の方針をとっている。 ざっくり言うと、時効は消費者側が適用を申し出ないと有効にならない(時効の援用)。時効のことを知らない消費者は、必要以上の金額を支払うはめになるのだ。 たとえば、NHK受信料を特集した、季刊誌「消費者法ニュース」の2017年7月号では、猪野亨弁護士が10年以上滞納していた高齢者に対し、徴収員が時効の説明をすることなく、約17万円をクレジット決済させたという事例を紹介している。NHKに苦情を入れても、まともに取り合ってもらえなかったという。 実際、裁判になっても返還は認められにくいようだ。東京都の女性が自宅を訪れた徴収員に、時効を超える7年分の受信料を支払ってしまったケースで、東京地裁は2016年12月、5年を超えた分は無効などとする女性側の主張を退けた。今さら時効を適用すると言われても遅いというわけだ。 消費生活センターに寄せられるNHK関連の相談は、この10年で4倍ほどになり、年間8000件を超えている。今回の最高裁判決が出た後も、混乱は続くことが予想される。 2017年12月05日 09時53分 弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/internet/n_7063/ 関連スレ 【てれび】NHK受信料は義務か?最高裁判決、「どの時点を起点」も焦点に★8 https://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512478340/ ★1が立った時間 2017/12/06(水) 08:37:46.32 前スレ http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512524017/
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