【最高裁大法廷】NHK受信料訴訟、12月6日に上告審判決 at NEWSPLUS
【最高裁大法廷】NHK受信料訴訟、12月6日に上告審判決 - 暇つぶし2ch289:名無しさん@1周年
17/11/02 01:33:33.57 +zn5KPVr0.net
>>279
>>281
今回争われているのは「テレビの設置者は受信契約をしなければならない」とする放送法64条(1項)の合憲性です。
男性側は、放送法64条は「契約する自由を制限しており違憲」だと訴えています。最高裁大法廷は、憲法判断や
判例変更を行うなど、重要な法律的判断がなされる場です。大法廷への「回付」は、憲法判断や重要な法的問題に
ついての判断を示す場合に行われますので、放送法64条についての初の憲法判断を示すことになるでしょう。
「放送法」
放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図るための法律。1950年(昭和25)制定。
特殊法人としての日本放送協会の設立、その経営や放送番組の編集、民間放送局の放送番組の編集などについて規定する。
「放送法第64条」
(1)協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び
多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる
受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
この条文を文字通り解釈すれば、「家にテレビを設置した」だけでNHKと受信契約を締結する法的義務が発生することになり、これによって
受信料支払いの義務が発生するという関係にあるわけです。したがって、NHKの担当者があなたの家を訪問した際、「テレビがある以上は
受信料を払う義務があるんですよ」と説明を受けた方も多いのではないでしょうか。それを聞いて、中にはやむなく契約書にサインした、
という方も少なくないものと思われます。
そもそも契約は自由なのでは
とはいえ、法律の条文で契約締結それ自体を命じるはちょっとおかしいと感じるのではないでしょうか。
最初に挙げた訴訟でも、被告の男性はそれを争点としています。



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