17/10/30 00:06:51.17 gigSlKuK0.net
>>184
君は何か勘違いしている。
受信できる施設を置いた時点で、契約の義務があるというのが最高裁他の判例。
技術的にNHKだけ見れない様にしていても、技術者がその器具などを取り外しできると見なされれば、契約の義務があるということ。
エアチェック用のモニタとかでなければ、テレビを家に入れてあれば契約しない自由はないし、テレビが映ることをNHKは証明する必要はない。
物理的に映らないというならその証明は設置者に課される。
物理的は映るということなら、契約の義務があり、受信料支払いが必要になる。
それが放送法という法律。