17/10/29 22:46:35.91 WEOsexJ50.net
このところの解釈だね。
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない
>協会の放送を受信することのできる受信設備
「することのできる。」 をNHKが果てしなく拡大解釈し続けて来たからなあ。
昔 回し式のチャネルで各周波数ごとの同調コイルがついてたころ、
NHKの同僚コイルを抜いて棄てた奴がいたが、 「同僚回路を入れたら受信することができる。」って
主張してたしね。 今でも、ゲーム用だからアンテナケーブルありません。アンテナありません。
と言っても 「アンテナつけたら受信することができる。」でしょ。
ネット接続できるPCは動画でNHKのコンテンツを見ることができるから、金よこせ。だし、
そのうち、 「TVを買えば 『教会の放送を受信することができる』」って言い出しかねないわ。