17/10/23 23:29:53.88 GN1BjMzVO.net
自衛隊明記は集団的自衛権の行使を可能にされてしまう穴がある
個別的自衛権の1972年見解では
自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置
であれば、自衛権を行使できるとしている
これは9条(戦争の放棄)と13条(個人の尊厳および幸福追求権と公共の福祉)
から導き出されたもの
つまり自衛隊を9条に定義すれば
現行の自衛隊の存在定義である13条の国民の自由、生命及び幸福追求の権利
と言う自衛権を個別的のみ足らしめている
この制約が無くなり
フルスペックで自衛権の行使が可能になり得る