【社会】<埼玉・深谷市>猫虐待殺傷の一部始終を動画撮影した、鬼畜男の正体at NEWSPLUS
【社会】<埼玉・深谷市>猫虐待殺傷の一部始終を動画撮影した、鬼畜男の正体 - 暇つぶし2ch453:名無しさん@1周年
17/10/04 01:15:45.01 Kpaizwkn0.net
認可地域猫であり、かつその旨を明示していたとしても、
猫が第三者に被害を与えれば、被害者により捕獲処分される可能性があります。
さらに、その猫を捕獲処分した者に対して、何も法的責任を問うことができないのです。
所有者のない猫の糞尿被害に遭えば、生活衛生に関わります。
そのような地域住民が猫被害に遭い、
被害を発生させている側に改善を求めてもかなわず、
被害防止策も効果がなければ、猫を捕獲して保健所に届けることは合法です。
そのように法令では規定していますし、
所管省である環境省も同様の見解です。
なんら法的根拠もなく、地域猫を要綱・要領で制度化し推進していくのが動物愛護に適うのかはなはだ疑問です。
繰り返し述べますが、
要綱・要領を根拠とする地域猫は、なんら法的根拠はありません。
しかし、行政が認可するということで、
地域猫活動家らは、誤った権利意識をもち、
ますます餌やりを過激化し、
それに伴い猫被害者の権利侵害も深刻になるのは明らかです。
猫被害者が権利を回復させるためには、
猫を捕獲するのはやむを得ないでしょう。
その猫を自治体が引き取らなければ適切に私的に殺処分するのも合法です。
現に、耳カット不妊去勢済みの、
明らかに地域猫と思われる猫が保健所に持ち込まれるケースが増えています。
地域猫を首長の独断で安易に導入し、
地域住民の対立を招くのは良いことなのでしょうか。
また猫被害が拡大し、保健所が引き取らなければ、私的殺処分も横行します。
それは動物愛護にも反するのではないかと私は思います。
なお、「猫を捕獲して保健所に持ちこむ(もしくは獣医師に安楽死を依頼する)ことを業として請け負うのは犯罪である」という愛誤の主張が多く見られます。
しかしそれは大嘘です。
多くの業者が飲食業や医療機関の依頼を受けて猫捕獲処分を請け負っています。
それはなんら法に反することではありません。


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