17/09/03 18:24:25.01 Eqm110sI0.net
>>812
>いずれも原告適格がないから。
これ見るに、既存獣医学部を持つ学校法人には、加計獣医学部が認可された場合に取り消し訴訟起こす原
告適格あるぞ
URLリンク(www.takkengoukaku.tv)
Aは、X市長から廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)7条1項に基づき、一般廃棄物(※)収
集運搬業の許可及びその更新を受けて、X市全域において、右業務を行ってきた。その後、Bも、X市長から
廃棄物処理法7条1項及び6項に基づき、一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可及びその更
新を受けて、X市全域において、右業務を行ってきたところ、Aは、X市を被告として、Bに対する一般廃棄物
収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可更新処分は違法であると主張して、それらの取消しを求めた。控
訴審が、AはBに対する一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可更新処分の取消しを求める
原告適格を有しないとしてAの訴えを却下したため、Aは上告した。
で、これが最高裁の判示
したがって、市町村長から一定の区域につき既に廃棄物処理法7条に基づく一般廃棄物処理業の許可又は
その更新を受けている者は、当該区域を対象として他の者に対してされた一般廃棄物処理業の許可処分又
は許可更新処分について、その取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟におけ
る原告適格を有するものというべきである。
「当該区域における需給の均衡が損なわれ,その事業の適正な運営が害されることにより前記のような事態
(※)が発生することを防止」とか、獣医学部にもぴったりあてはまる