17/09/03 06:10:27.24 ZxWc4GWV0.net
>>853
物愛護管理法で禁止してるのは『みだりな』殺傷。
みだりであるか否か判断するのは司法で、その結果が判例。
推定無罪、疑わしきは罰せずという司法の原則があり、
違反だと主張する側に立証責任がある。
もし、いかなる場合でも猫の駆除は違法であるという主張をし、その正しさを証明したいなら、
例えば生活被害防止の為に敷地内に毒餌を設置するといったような、
正当な理由と手段であっても違法であるという判例を出さなければならない。
そうした根拠を示さずに違法だと強弁しても、
それは単なる個人の感想・妄想に過ぎない。