17/09/01 18:25:34.23 j75wOqQ20.net
>>787
不勉強なのでわかりませんが、
(停車及び駐車の禁止)
第七十五条の八 自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、
法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。
二 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。
この「駐車することがやむをえない」には便意を催したときや、眠気解消のための睡眠まで含まれているとのことですので、
路肩に取り残された乗客救助のための停車も、「駐車することがやむをえない場合」にあたると思われます。