17/08/31 14:22:04.52 QvS9qr+q0.net
>>379
本物をコピーした場合には、通貨偽造罪という刑法上の犯罪になる。
写真や印刷など方法のいかんを問わずに、本物の通貨と真贋つかないような外観を作り出した場合。
本物の通貨と区別はつくが紛らわしい外観をもつ偽者を製造した場合には、>>1の通貨模造取締法違反になる。
製造方法のいかんは問わず、製造した段階で既遂。別に、通貨として使用する目的ではなくとも成立する。
模造を違法とする目的は、模造行為を放任すれば、通貨への信用や取引の安全を害する畏れがあるから。
>>1の日本語を読めばわかるが、通貨模造取締法違反で逮捕している。