17/08/29 14:54:21.16 XxmW3mnz0.net
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
第471条 裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。
第475条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。
但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間
及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
第476条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、5日以内にその執行をしなければならない。