17/08/27 18:20:46.27 dQ3xh24e0.net
>>659
道交法を勝手に改変するなよw
第三十八条
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする
歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、
当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。
以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
これを徐行義務と読む奴は学科教本から勉強し直せアホw