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30代医師が過労自殺=残業170時間、労災認定-東京
東京都内の総合病院で勤務していた30代の男性医師が自殺したのは、月170時間を超える長時間労働が原因として、品川労働基準監督署が労災認定していたことが9日、分かった。
認定は7月31日付。遺族代理人の弁護士が厚生労働省で記者会見し、明らかにした。
代理人の川人博弁護士によると、男性は2010年4月に医師免許を取得し、13年4月から総合病院の産婦人科で勤務。
分娩(ぶんべん)や手術などを担当し、月に4回程度の当直勤務もあった。
15年4月以降は抑うつ症状が表れ、同7月に都内で自殺した。
労基署は、死亡する直前の1カ月間の時間外労働は約173時間に上り、男性は長時間労働が原因で気分障害を発症したと認定。
代理人がカルテなどを調べたところ、死亡前の6カ月間で休日は5日しかなく、残業時間が208時間を超えた月もあった。
川人弁護士は「働き方改革で医師は5年間、長時間労働規制の対象外とされているが、除外は極めて危険で撤回すべきだ」と指摘している。
時事通信 2017年8月9日 17時53分
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