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(平成15年3月31日)
大学、短期大学、高等専門学校等の設置の際の入学定員の取扱い等に係る基準 文部科学省告示第四十五号
第一条
文部科学大臣は、大学、短期大学、高等専門学校等(以下「大学等」という。)の設置又は収容定員増の認可の審査に関しては、(中略)
次に掲げる要件を満たすことを審査の基準とする。
二
医師、歯科医師、獣医師、教員及び船舶職員の養成に係る大学等の設置又は収容定員増でないこと。
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(平成27年12月)
文科省 新設は認められないので相談に乗らない
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(平成28年11月)
諮問会議 本日は、「獣医学部の設置」や「地域主体の旅行企画」についての制度改正を決定しました。
文科省 とりあえず申請自体は認められることになりそうなので相談に乗る