【陛下譲位】平川祐弘東大名誉教授、マスコミが作った「祈るだけでよい」発言に反駁する [07/27]at NEWSPLUS【陛下譲位】平川祐弘東大名誉教授、マスコミが作った「祈るだけでよい」発言に反駁する [07/27] - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト2:名無しさん@13周年 17/07/27 12:05:43.74 KE1sFHEFp 首が痛い首が痛いと大騒ぎして1週間後に元気にテニスする皇后とか要らない 3:名無しさん@13周年 17/07/27 12:11:15.27 c7cveHGc2 >>2 底辺の君と違って、優秀なドクターが着いているから 4:名無しさん@13周年 17/07/27 12:18:11.18 Fo585/a9l 中国や韓国の利益を誘導する日本の多数マスコミは最低 数少ない良識あるマスコミは、多数の悪意あるマスコミに叩かれる現実 多数マスコミは大人しいものを叩く、多数マスコミは本当に恐ろしいものは叩かない 5:名無しさん@13周年 17/07/27 13:25:17.01 avAM9ZGvE 御名御璽だけやってればいいんだよ てか、退位特例法は皇室破壊テロだからさっさと廃止しろ すくなくとも、執行はするな ・・憲法二条(と一体化した皇室典範第一章)を「した」「する」を区別して読めば・・ ◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条) ○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を拡張改定) ×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条) ×女性天皇(憲法上不可) ×女性宮家(憲法上不可) ×女系天皇(憲法上不可) ・・・ (憲法) 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。 ・・・ 「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と完了形で書いてあるので、 昭和21年11月3日、憲法公布 の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、 皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号) により 昭和22年5月3日、憲法施行 と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で憲法上確定した。 よって、退位特例法は明々白々な憲法二条違反である。 そもそも、一法律にすぎない皇室典範の改定や特例法制定で退位・譲位、女性宮家を実現できるのなら、 女性天皇も女系天皇も典範改定や特例法制定でできることになる。 それが、憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」と言えるのか?wwwwww 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch