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>>709
制限があるのは外交官、国会議員はなし
抜粋 第192回国会 本会議 第3号平成二十八年九月二十八日(水曜日)
>○馬場伸幸君
>二重国籍者が外交官になれないのに対し、国会議員にはこの点に何の制約も
>ない現状をいかが御認識でしょうか。二重国籍者について、国政選挙での
>被選挙権等に一定の制限を課すべきではないでしょうか。御認識をお伺いいたします。
>
>○内閣総理大臣(安倍晋三君)
>現行の公職選挙法上、日本国民で年齢要件を備えている者は、法定の欠格事項に
>該当しなければ被選挙権を有することとされており、二重国籍者に関する規定は
>設けられておりません。
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