17/07/13 07:27:17.90 nexWEYav0.net
>>582
目的で売買したものを罰する。だから売買の時点、つまり金を払った時点で成立。
ここらあたりは、前川も認識してるんだろうから目的が以下に沿った貧困調査だといったわけw
>(教育、啓発及び調査研究)
>第十四条 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与える
>ものであることに鑑み、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための
>教育及び啓発に努めるものとする。
>2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。
しかし、何の啓発活動もしていなければ嘘。そしてまずは児童保護のために警察に通報しないのがそもそもおかしい。
犯罪行為を見て見ぬ振りするのは明白な法律違反。啓発しなくてはならない立場のものがやった場合は言い訳の余地がない。