17/07/13 12:00:26.26 3gRRiWk60.net
>>9
現行の法令では、水産庁の漁業監督官及び都道府県の漁業監督吏員には拳銃など銃器での武装は全く認められていないため、
密漁の容疑者からの暴力を受けた場合は、特殊警棒による護身術で取り押さえる。あくまでも、護身術であって逮捕術ではない。
もしくは船首の砲塔に備え付けている放水砲の発射、音と光による威嚇、ミロク製カラーボール発射装置の使用による実力規制しかできない。
なお水産庁では、カラーボール発射装置のことを「銃」と呼称している。