【選挙運動での公務員の地位利用】安倍首相への告発状提出 都議選演壇に「総理大臣」 都内の市民団体at NEWSPLUS
【選挙運動での公務員の地位利用】安倍首相への告発状提出 都議選演壇に「総理大臣」 都内の市民団体 - 暇つぶし2ch794:名無しさん@1周年
17/07/12 08:57:26.46 S6dCDDJZ0.net
第百三十六条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
一  国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
二  沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)


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