【NNN世論調査】内閣支持率31.9%(-7.9)、不支持率49.2%(7.4) …第二次安倍政権発足以来最低 ★9at NEWSPLUS
【NNN世論調査】内閣支持率31.9%(-7.9)、不支持率49.2%(7.4) …第二次安倍政権発足以来最低 ★9 - 暇つぶし2ch111:名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!
17/07/10 08:13:18.79 5HBCg0N/0.net
読売とNNNはなんで取り上げないんだ?保守ではないのか?
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・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では憲法第二条の皇位継承要件は白地であったものが
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に皇室典範第一章の内容で確定したということだ。
この成立過程で、皇室典範第一章 皇位継承は憲法第二条と一体になったので、
憲法施行後に皇位継承を変更するには皇室典範第一章と憲法第二条を一体で改定することが憲法上義務つけられたということだ。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
野党が主張する皇室典範改定による場合も同じく憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範第一章を改定して皇位継承を変更できるのなら、
法律改定手続きで男系を女系に変えることもできる。
皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。
以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。


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