17/07/02 21:23:38.99 WS0unFHB0.net
>>1
警視庁は背後関係も含めてちゃんと捜査しろよ
公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号) 「第二百二十五条」
(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは
禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し
暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術
等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又は
その関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊
の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者
又は当選人を威迫したとき。
演説を妨害したら、公職選挙法にモロ違反だからな。
例え政権デモでも絶対にやってはいけないことがある。