17/06/29 14:07:19.52 sjRy9HbY0.net
>>194
プロバイダに個人情報開示請求するには裁判所の許可が必要。
法律上、開示が認められるのは、
1.1.権利侵害が明白であるとき
2.2.損害賠償請求のために必要であるなど、開示を受けることに正当な理由があるとき
この2点を満たさないといけないが、
朝鮮人に対するヘイトスピーチは
特定個人を中傷してない訳だから損害賠償請求は不可能であるし
特定個人への権利侵害も認められない。
よって個人情報保護法の対象となり開示請求は却下される。