17/06/11 21:02:30.11 7RJG1C+I0.net
>>809
>反乱云々は考慮の外
旧皇室典範第10条
再び恭て按ずるに、神武天皇より欽明天皇に至る迄三十四世曾て譲位の事あらず。
譲位の例の皇極天皇に始まりしは、蓋し、女帝仮摂より来る者なり。
聖武天皇、皇光天皇に至って遂に定例を為せり。比を世変の一とする。
其の後、権臣の強迫に因り両統互立を例とするの事あるに至る。
而して、南北朝の乱、亦比に源因せり。
本条は践祚を以て先帝崩御の後に即ち行われる者と定めたるは上代の恒典に因り、中古以来譲位の慣例を改める者なり。
おいおい、その反乱云々が根拠になっているぞ。