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刑事訴訟法第199条
1.検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、
裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
なぜ、「逮捕しなければならない」ではなく、「逮捕することができる」なのか?
これは、逮捕状の法的性格が捜査機関に逮捕権を付与する裁判所の「許可状」であるからです。
一方で、逮捕状は勾留状や勾引状と同じく裁判所の「命令状」であるとする命令状説もありますが、
逮捕状が発付されていても逮捕の必要がなくなれば捜査官は逮捕しなくてもよく、
捜査官は逮捕した被疑者を釈放できるとみるべきであるから、現在では許可状説が通説です。
(東京大学出版会「刑事訴訟法講義」池田 修 (著), 前田 雅英 (著)など参考)
また、刑事訴訟法199条2項ただし書にもあるとおり、明らかに逃亡や罪証隠滅のおそれがない場合に限り
逮捕状の請求は却下されるため、これが逮捕状発付後に逃亡や罪証隠滅のおそれがなくなった場合も当然適用されます。
どのような理由や証拠で逮捕状が請求されたかは当然わかりませんが、少なくとも山口は逃亡せずに任意捜査に応じたので
「逮捕の必要性」の要件の一つである逃亡のおそれは無くなったと判断されます。
従って、裁判所から出た逮捕状を執行しないケースというのは当然有りえます。
むしろ、逮捕の必要性が無いのに逮捕したとなると不当逮捕にもなりかねません。