17/06/03 04:55:03.72 ruiRE0w40.net
事態はわかりました。
まずは、開示に応じるか否かといった点を検討する必要があります。
質問者様が書いたということが間違いなく、内容も確信を持っており損害賠償請求されるいわれはないという場合には、そう判断した資料を添える必要があります。そして、開示を拒否します。こうすれば、損害賠償請求は認められません。
また、書き込みをしたことを反省して、穏便に済ませてくれませんかといったお願いをするケースもありますが、本件は訴訟になってしまっているので、原告は受け入れてくれないでしょう。
被告は大企業で弁護士もいるということですから、今回の書き込みが名誉棄損であることは容易に判断できるはずです。そうしますと、相当な根拠を示せない限りは、プロバイダは開示に応じることが考えられます。
質問者様が戦うのであれば、資料を示すことが必要不可欠です。それ以外の場合は、不利であることは否定できませんので、根拠を示すことなく不同意とするか、素直に同意してしまうほかないでしょう。