17/06/02 06:30:03.29 UVJHgaN00.net
>>169
>>1の事案は、33日の入居とある。
とするならば、少なくとも1月以上の期間における占有・管理の事実が存在するならば、
「設置者」と認められるということだろう。
現実を曖昧にする? ばかげた混乱を生む?
んなもん裁判例の蓄積によって安定が図られるだろーし、そもそもこの問題に限ったことではない。
法の規定はもとより解釈においても、(事実上)“一般的な法規範”の定立という側面がある以上
そうした問題は避けられない。
それが駄目だというなら、法律の規定でガチガチに定めて解釈の余地など無くす他ない。
もう一度言うな。
「要は、判決を読んでもいないのに、断定的に俺様理解で判決を批判するなんてアホのやること。」