17/06/02 01:38:48.94 g+xm4+gI0.net
裁判長「『設置する』という言葉の意味について、原告は『備えつける』という理解しかないと思っておられるかもしれませんが、
『設置する』という意味には、これは、辞書で調べてみますと…」
原告「調べたんですね」
裁判長「念のために調べてみたんです。念のために調べてみたわけでありますが(笑)、これは『占有・管理する』という意味もあるということも、ぜひ知っておいていただきたいと。
これは多くの方々はすでにご承知の通りだと思いますが、原告は、もしかしたら、それ、ご存じなかったかもしれませんが、これはまさに『占有・管理する』ということであります。
つまり、『受信設備を占有・管理する者であるか、ないか』が、支払い義務があるかないかの違いであって。これは当たり前のことでありまして」