17/06/02 02:28:12.21 ZpsdMod70.net
>>464
単身者は年収155万円以下が住民税非課税だが
扶養親族等がいる場合は違う。
妻が年金158万以下ならば配偶者控除の対象で扶養親族等
従って、夫の所得35万円x2+21万円=91万円以下ならば
住民税非課税
確定申告の所得は公的年金等の場合
所得=年金額面ー公的年金投稿120万円
従って、年金額面211万円は住民税非課税
横浜市 よこはま市税のページ(均等割・所得割の納税義務者)
URLリンク(www.city.yokohama.lg.jp)
2.均等割が非課税となる人
・扶養家族のない人…前年の合計所得金額が35万円以下の人
・扶養家族のある人…前年の合計所得金額が
「35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+21万円」
以下の人