【裁判】NHK受信料、入居者に支払い義務=テレビ付き物件で逆転敗訴-東京高裁at NEWSPLUS
【裁判】NHK受信料、入居者に支払い義務=テレビ付き物件で逆転敗訴-東京高裁 - 暇つぶし2ch697:名無しさん@1周年
17/05/31 18:39:45.23 WTYqosQR0.net
>>633
ようするに、所有権の話ではなく、占有しているかの話ね。
壊れたから買い換えるとか言うのは所有権の話。
所有権を持っている人が一義的に設置者とされることは裁判官を始め誰も異議はない。
でも、占有している人は設置者と同様に受信料を払えと言うのが判決。
占有とは自己の支配に置くこと。
所有権を、持っていなくても、自分の部屋にあるものは、とりあえず占有してると思えば良い。
ホテルの場合、占有してると言えないこともないけど、基本的にテレビを観れるサービスを受けていると言うこと。
だから判決はホテルが払え。


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